スキップナビ(6)

【免許番号】

 免許を受けた正規の不動産業者(宅地建物取引業)であることを示すもので、建設大臣免許と都道府県知事免許の2種類があります。

  建設大臣免許は、2つ以上の都道府県に事務所がある場合、都道府県知事免許は、1つの都道府県だけに事務所がある場合ですが、どちらの免許も全国共通で、事務所のある都道府県以外のどこでも不動産業を営む事が出来ます。

 山梨(4)2345という番号の場合、山梨県知事の免許であり、カッコの中の数字は、この業者の経歴を現します。免許の有効期間は5年で、更新する度に、この数字が大きくなっていくからです。仮に3で有れば、この業者は少なくとも、過去10年以上、不動産業を続けている事になります。ただ、業者が設立時に有限会社であったものが、株式会社になった場合は、組織変更で数字は1に戻ります。

【構造】

 木造平屋、2階建、コンクリート造、鉄骨系プレハブ、ツーバイフォー(枠組み壁工法)、カワラぶき、スレートぶき、杉皮トタンぶき、モルタル壁、リシンかきおとし、などいろいろありますが、詳しい程親切です。

【建築後年数】

 普通「築後何年」「築何年」とか表現されます。建物の古さを示す物ですが、現在の建築では、住宅の耐用年数は平均25年がめやすになっていますが、昔の木造の住宅は50年以上経っても、びくともしていません。とくに田舎の家では、築後30年、40年という売り家がたくさんあります。

  なお、建て売りの新築住宅等で、建てて売り出したものの、売れずに1年以上経過した、というものもあります。この場合は「築1年、未使用」などと、表現します。

【設備】

 住宅の場合、重要な設備は『水道』と『便所』です。都市部では飲用水は公営水道と決まっていますが、農村部、山間部では「簡易水道」「井戸水」「谷水の導水」などいろいろです。

 山間部は水を求められない場所が多く、知らずに別荘用に山林を買ったり、建て売り別荘を買って、後でだまされたことに気が付くというケースがあります。

 便所は、都市部では水洗式が当り前になっていますが、公共下水道の設備ができていない農村部、山間部では、今も大半が汲み取り方式です。

 最近は水洗便所も増えてきましたが、処理は各家で2槽式浄化槽を設備しなければなりません。排水は配管で近くの小川に持って行くか、穴を掘った地下浸透式です。

 電気、電話はよほどの山奥でない限り、敷設の負担金を求められる事はありません。

【現況】

 売り家の場合の『現況』は、「現在入居中」とか、「雨漏りがあり、屋根のふきかえが必要」などといった記述に使われます。いずれにせよ、その物件が現在どのような状態にあるかを説明します。

【土地権利】

 「中古家を買ったが、敷地は実は借地だった」という事を避けるために、敷地の権利関係を明らかにします。

  借地の場合は、借地権の種類(土地賃貸借、地上権、借地権)、借地期間、借地料(月額)などを明記しなければなりません。敷地が売り主のものである場合は「所有権」とか「自己所有」と表現します。

【接道状況】

 都市部でも、「中古家を買ったが、前の道路から玄関までの小路は他人の私有地で、勝手に通れない」などといったトラブルをよく耳にします。

  この例は農村部でとくに多く、とくに山間部の昔の家は家の前まで車が入れないという家が多くあります。こうした家は、現在建っている家を使うのは構いませんが、建て直しをしたいと思っても、建築許可が下りません。

 家に接する道路が、私道なのか、市町村道なのか、その他の公道なのか、はっきりさせておかなければなりません。

【駐車場】

 都市部では非常に頭の痛い問題ですが、農村部、山間部では、ほとんど心配はありません。山間部では1家で3台以上の車を所有というのが普通です。夫婦、子供がそれぞれ1台ずつ、さらに農作業用の軽トラックというわけです。

 ただ自宅まで車を持ってこれない家も有り、その場合は、近くに駐車スペースを借りる事になります。借地料が必要であれば、その旨と借地料を書きます。

【取引形態】

 売り主、媒介(仲介)、代理の三種類あります。売り主は広告の不動産業者自身の所有物件で、買い手が値引き交渉しやすい物件です。代理は売り手の持ち主から交渉を任されているものです。

 媒介は売り手と買い手の中に入って交渉をまとめ、成約すれば、売り手と買い手の双方から所定の手数料を貰う仕組みです。 媒介には一般媒介と専任媒介、専属専任媒介の3種類があります。一般媒介は物件の持ち主(依頼主)が、複数の不動産業者に売買などの媒介を頼みたい時に使われます。

 これに対し専任媒介は、依頼主は特定の1社だけを選んで、その業者だけに媒介を依頼するもので、契約期間は三か月です。専任媒介を結んでも、依頼主が自分自身で買い手を見付けた時は、依頼主が売買することができます。

 専属専任媒介は、契約を結んだ一定期間中は依頼主自身も売買出来ないと言うものです。

 これらは出来るだけ業者間の競争を避けるために制定されたものですが、専任、専属専任の契約を結んだ不動産業者は、毎週または2週間に一度は依頼主に業務の進行状況を報告し、さらに物件情報を業界の情報流通機構に流して、他社にも販売を依頼しなければならない仕組みになっています。


サイドナビゲーションここから